契約3年目で正社員採用を前提とした採用でしたが業績不良で契約終了ということなんですが
その契約を終了する事由に
1.当社の技量を習得できないと認められたとき
2.勤怠関係での不備(無断欠勤とか遅刻とか)
3.犯罪に関すること(飲酒運転とか禁固以上刑に処せられたとか)
1に関しては具体的に車両関係を含め3回の事故をしたときと明記されてる
車の事故を3年間のうちに3回したとか取引先から金銭的にでかいダメージのクレームを受けたとか
後者に関しては指導教育をしても3回を超えたときと明記されてる
例えば車の事故1回クレーム2回で契約終了ということは理解できるが
自分にはそれらが一切ないが業績不良と理由らしい
これは雇用契約書に明記されてなくても別の法律で保障されているのでということですが
本当か