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8月16日に面接の約束したのに今日落とされた [無断転載禁止]©2ch.net
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0001名無しさん@引く手あまた2017/08/04(金) 14:19:14.62ID:r1AGmHRC0
まあ俺が遠方だから気をきかせてくれたんだろうが
どうせなら面接の約束前にお祈りしてくれたらよかったのに
新幹線のチケット取る前でよかったよ

妙に嫌な予感がしたんだ
0003名無しさん@引く手あまた2017/08/04(金) 20:36:54.11ID:aub6Aipu0
●労働者は、契約書と違う場合、即時に労働契約を解除できる (労働基準法第15条)
1.使用者は労働者に、賃金、労働時間等の条件を明示しなければならない。
2.労働条件が事実と違う場合、労働者は、即時に労働契約を解除できる。
3.前項の場合の転居で14日以内に帰る場合は、使用者は旅費を負担しなければならない。

●賠償予定の禁止 (労働基準法第16条)
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、
又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
(予定だけではなく、実際には労働者の故意や、重大な過失でもない限り、損害賠償が認められる事はない。)

●1日8時間、週40時間を超えて労働させてはいけない (労働基準法第32条)
*労使間での協定(36協定)を締結し、行政官庁に届け出た場合は除く。
(労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合に有効)

●時間外、休日及び深夜の割増賃金 (労働基準法第37条)
残業や休日の労働は、通常の労働時間又は、
労働日の賃金の25%以上 50%以下の範囲内で、
それぞれ政令で定める以上で計算した割増賃を、
使用者は支払わなければならない。
22時〜5時までの間に労働させた場合は、
通常の労働時間の賃金の25%以上で計算した
割増賃金を支払わなければならない。

●退職の意志を伝えた一定期間後に、雇用契約終了は成立する (民法第627条)
雇用契約解除は労働者からの通知で成立し、使用者の承諾は不要。
(また現実的には即時退職でも、相当の理由があり、悪意がある場合でもない限り、退職による損害賠償が認められる事はない。)

●強制労働の禁止 (労働基準法第5条)
使用者は、暴行、脅迫、監禁、その他 、
精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、
労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
0005名無しさん@引く手あまた2017/11/22(水) 16:34:54.75ID:hxdLkmzC0
ひどいね
0006名無しさん@引く手あまた2017/12/23(土) 13:14:39.11ID:KBsuwQvA0
参考までに、転職しなくても自分で収入を得られる方法など
⇒ 『木下のアイラスメ』 というサイトで見ることができました。

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