>>95
「どこがどう違反なのか」よく理解してない人も多いようなので説明します。
2010年に学生野球憲章が改正された時に「学生野球を行う機会の保障および部員の権利」が盛り込まれました。
第4条に「学生は合理的理由なしに、部員として学生野球を行う機会を制限されることはない。」と明文化されました。
>>93の学校の場合、編入コース(一般生徒)所属の生徒は野球部に入部出来ないようです。
これが事実なら編入コース所属の生徒の学生野球を行う機会が制限されてしまって保障がされていないということになります。
ここの学校以外でも野球部に入部出来るのがスポーツコースのようなクラスに制限されている所は違反の可能性がありますね。
ちなみにこの条文は改正前の学生野球憲章には無かったので2010年以前のことについては問題ありません。