スマホを持ち込んで施設内の写真撮られると逃走に繋がるおそれがあるから、規律と秩序が乱れるという理由で、75条三項で一時保管できる。これは施設内だから面会の相手方に対しても有効。
面会とは切り離して考えてもいいよ。
刑事施設の長がそう判断してんだから、合法だよ。

違法だと思うなら国家に賠償請求すればいいさ。