>>100
引当金の趣旨は「適切な期間損益計算の観点」「費用収益対応の原則」に基づくものだな

裏面まで書こうとするなら、
修繕引当金が債務性引当金ではないこととか、
税法上は計上されないことが多いとか、
経営者による恣意性が介在される余地があるとか
具体例を書いて詳しく説明する
と言った努力が必要や
https://www.shinnihon.or.jp/corporate-accounting/commentary/reserve/2017-08-10.html