この種の制限は、公共の福祉のためにする一般的な制限であり、原則的には、何人もこれを受忍すべきものである。
しかし、本件財産上の犠牲は、公共のために必要な制限によるものとはいえ、単に一般的に当然に受忍すべきものとされる制限の範囲をこえ、特別の犠牲を課したものとみる余地が全くないわけではない。
また、憲法29条3項の趣旨に照らし、さらに河川附近地制限令の定めるところにより損失補償をすべきものとしていることとの均衡からいって、Xらの被った現実の損失については、その補償を請求することができるものと解する余地がある

一物一権主義から共有は原則ありえないと思ってたけどあれ明治憲法の話だった