>>387
あなたが純粋なる興味ではなく、単なる煽りだとわかってわざと乗ってやっているのだから理解しておくように。

【学校教育法施行規則に追加された条項】
第172条の2大学は、次に掲げる教育研究活動等の状況についての情報を公表するものとする。
1大学の教育研究上の目的に関すること
2教育研究上の基本組織に関すること
★3教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること
4入学者に関する受入方針及び入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、
卒業又は修了した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること
5授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること
6学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たつての基準に関すること
7校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること
8授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関すること
9大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること