民法は論点はわかったけど論証の仕方度忘れしたから選べなかった。保険金請求権に物上代位
できるかなんて結論しか知らないしマイナーすぎて問題の所在覚えてない。

行政法は最初は処分性肯定しちゃった。設問2は出訴期間が過ぎてたから取消訴訟無理だし、
無効等確認訴訟しか思いつかなかった。設問3は国賠適当に要件当てはめて(1条の公権力の
行使の規範正確には再現できなかった)、国賠と公定力について論じたくらいかな。

刑法は暴行1と2で分けたから行為の一体性はあまり触れなかった。1で構成要件軽く書いて正当防衛
の要件を検討、防衛の意思の要否など。暴行2で急迫不正の侵害について去ってるから正当防衛成立しない
ことを認定した。因果関係はどうしたか覚えてねえ。分けないほうが書きやすかったような。
 その自転車で逃走について窃盗と遺失物横領の違いについて占有について論じ(結論は
わずか1時間〜たった300m〜Bの占有の支配下にあるから肯定)にした。その後軽く不法領得の意思について
論じたくらいかな。最後、傷害致死+窃盗について併合罪にした。

民法担保物権しっかりやっとけばよかったと後悔。結論しか覚えてないから全く書けそうになく
戦意喪失した。