国家一般職Part457
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>>3
下手したら28年以上の難度になるかもしれん
そして受験者層のレベルが(国葬だけど)落ち気味なので下手すると教養専門併せて40前半がボーダーにも >>4
蓋を開けみないとわからないいま言えることは。 いまスー過去しかやってないんだけど、過去問500ってやった方がいいの? ちょうど行政法勉強してたら、公務員の内定取り消しの判例出てきて草 スレ立てありがとうございますやで、人事院からしたら👽 >>9
あれ見ると、逆に受験生としては結局最終合格貰うまで内定もらったとこ全部行くことにしないとダメだよなw 官庁訪問で併願状況聞かれて嘘ついて後に内定蹴ると大学まで電話きて怒られるから注意な
先輩がやらかしてたわ 余裕な人に難問予想問題、分野バラバラ
1、主知主義とは、人間をある目標に向かって意欲し知性や悟性が意思に従属しているような存在と考える立場のことである。
論者にはホップズ、ヒューム、ニーチェらがおり、これを批判したのがウォーラスやベントレーである。(社、政、思)
2、ネイションの成立時期に関して近代主義の立場によると、ネイションとは産業化とともに生み出されたものであるとされる。
ゲルナーによると、産業化に伴って必要な読み書きの能力である「エトニ」を習得することを要請され、その過程においてナショナリズムが勃興する。(国)
3、構造主義とは、科学において歴史的時間的な経過を記述するよりも、それらの生起を可能ならしめる構造もしくはシステムの分析を重んじる立場を指す。
論者としてはレヴィストロースやフーコーが代表的である。(社、思)
4、社会学における構築主義では、社会的要因によって物事を説明することに徹底しており、「社会問題」から「数学」に至るまで社会的構築物だと主張する立場をとっている。
スペクターによると、「社会問題」は客観的に構築されるものであり、それを可視化させることは不可能であるとされる。(社)
5、形而上学とは、広義には法および法現象を専門的に研究対象とする学問のことであり、法および法現象の理論的解明を目的とする立場や、法原理、法技術を中心に体系化することを目的とする立場に分かれる。
コントは、人間精神の形而上学的段階において、社会は法律的段階が対応するとした。(思、社) 1.×
2.×
3.×
4.×
5.○だと思うんだけど全く自信ないわ 形而上学は法学に限定されないんじゃない?コントが形而上学と法律が対応してるとしたのは正しいと思うけど 1.× むしろ知性が意思を従属させる
2.× 後半は原初主義のスミスの説明。そしてエトニの意味も違う
3.○
4.× スペクターはむしろ社会問題として可視化されると主張
5.× 形而上学が法を専門的対象とするのはむしろ狭義の見方。 >>17
すごい。猛者には甘かったか。
一応>>13の用意した解答
1、×主意主義の説明。ホップズ、ヒュームは主意主義。ウォーラス、ベントレーが主知主義を批判したのは正しい
2、×「エトニ」はネイションの成立時期に関して原初主義のワード。説明略。
3、〇
4、スペクターによると、「社会構造」は客観的には存在せず、クレイム申し立て活動により「社会問題」として可視化される。
5、前段は法学の説明。 全部政治系応用のテキストにのってたから応用論点としては結構実用的だと思う 大原の模試受けた人いる?
実力判定試験で平均して8割とれてたらうかると思っていいのかな? どうやら政治系応用テキスト遅ればせながら手に入れて正解のようだ ゲルナーとかアンダーソンは佐藤優が時々名前出してたな(マサル信者) 特別区論文余裕ニキだが、コッパン論文は特段対策必要?
特別区用に頻出テーマまとめとか文章表現は押さえてある。
職員の立場が違うのかな?
コッパンは足切り避ければいいとか言うけど。 文章理解って内容一致ならほぼ満点とれるけど要旨として妥当なものだと間違えまくるわ
解説読んでもあまり納得できないの多い
コッパンじゃ内容一致しかないからいいんだけど解く問題なくなって地上の問題解いてたら間違えまくり 既卒の人は民間は受けないの?
売り手市場らしいし民間でも良いとこあるんじゃ? 正しい肢がいくつあるか選べってやつ本当ダメだわ
全部わかってないと選べないからな
選択肢が簡単ならいいけどこういう問題は選択肢も難しいやつが多い もう嫌だ。今年こそはさっさと就職決めたい。飲食バイトで店長に扱き使われるのは嫌だし
就職決まらずに親に怒られるのも嫌だ。国葬、コッパン、地上どれか受かりたい。もう全部落ちるのは
嫌だ。面接どうせ練習してもDだろうしプレッシャーがやばい。3dなら教養24専門34くらいとらないとコッパンも
受からないだろうし。国葬も専門記述で42はないと面接Dでは受からないだろうし >>39 ありがとう。勉強集中するわ。コッパンの試験当日まではこのスレには書き込まんとくわ >>43
4dならいらないけど3dなら欲しいな関東、近畿とかなら 頭の良いみんなに聞きたいんだが民法で
抵当権は時効消滅するが債務者や抵当権設定者との関係では抵当権独自では消滅時効にかからない
物上保証人は時効の援用をすることができる
ってスー過去にあるんだけどこの二つの文章違う意味なの?
物上保証人=抵当権設定者だと思ってて矛盾してるように思えるんだけど
問題でも正答がバラバラでよく分からん 英語キソ、タックの授業受けたらトーイック750点は最低ないとやめたほうがいいといっていたが、皆やるの? 750でもL300R450とL450R300でまるで話が違ってくる訳だが
スコアで一概にどうと言える問題ではない 俺の今日のふりかえり
9:00 起床
9:30 朝ご飯(サバの味噌缶と白飯)
10:00 朝のTVサイドショーで情報収集
11:00 乃木どこを見始める
12:30 昼寝開始
16:30 起床
17:00 食品買い出し(カップラーメン、パスタ、カレー)
17:30 夕ご飯
18:00 夕方のニュースとあまえらの相手
以上 俺の今日のふりかえり
9:00 起床
9:30 朝ご飯(サバの味噌缶と白飯)
10:00 朝のTVサイドショーで情報収集
11:00 乃木どこを見始める
12:30 昼寝開始
16:30 起床
17:00 食品買い出し(カップラーメン、パスタ、カレー)
17:30 夕ご飯
18:00 夕方のニュースとあまえらの相手
以上 >>46
それ理解してるけどそんなこと考えたこともなかったわ
抵当権はまず置いておいて債務は債権者との関係では時効にならないってのは
債務者が何年かして、これもう時効だから!じゃあね!って言うのはダメ
じゃあ誰が時効援用できんだよってことになると債務者以外で法律上の利益を持つものなんだけど
それが保証人になる
保証人とか物上保証人は債務者じゃないんだよ
まあ保証人は代わりに弁済できるけど物上保証人は代わりに弁済すら無理で主たる債務者が履行しないと強制的に担保に入れたやつを売られるし
あと抵当権の設定者は債務者で物上保証人はそれとは別の担保を設定したってことだからね
たとえばAが自分の家を抵当にいれてBに物上保証人になってもらうならBはBの持ってる車とか家を担保にしてる >>47
一般的にセンターレベルだし、簡単って言われるけどね。
時間あるし、1〜2問やってみていけそうだったらとる感じでしょ。 俺の今日のふりかえり
7:00 起床
7:10 朝食
7:50 らき☆すた
13:00 昼食
13:40 らき☆すた
18:00 うんち
以上 >>46
物上保証人は援用できるのは抵当権やなくて、被担保債権の時効援用のことだと思うよ >>54
これ
時効になったら物上保証人は援用できるけど、設定者は無理ってことやないのかね >>46
396条 抵当権は、債務者および抵当権設定者との関係では、被担保債権と同時でなければ時効消滅しない >>56
まあ去年ミクマクがクソ簡単だったからなあ。
憲法行政法は若干簡単になるかも。 俺の今日のふりかえり
12:00 起床
12:30 朝食
13:30 民法
13:35 YouTube
14:30 憲法
14:35 YouTube
19:00 これからご飯 ノシ
以上 論文のテーマは「総合職」と「一般職」の差異について述べよだから。 おお
>>46だがみんなありがとう
ここでいう抵当権設定者ってのは債務者のことを指してるのかな
とりあえず>>60がご飯食べ終わるの待ってるよ
ゆっくりで構わないんで 民憲法合わせて10ふんで草
笑わせてもらったわあざす >>64
抵当権設定者=債務者だよ
例えば子どもが債務者になったとき
親が自分の家を担保にしたとする
そしたら親=物上保証人になり親は時効の援用が出来る
ただし債権者と債務者(子ども)は抵当権の当事者になるから時効での消滅はない 論文のテーマがいかに地方猿を虐めるかなら、回答する側もすっごく楽しい♪ >>46
46は二つの事例をごっちゃにしてしまってるから混乱しているんだと思う
396条は「本来なら抵当権より先に消滅時効にかかるはず」の被担保債権が
時効の中断などによりまだ消滅していない時を想定した規定だということがポイント
債権の消滅時効期間は10年(167条1項)。抵当権の消滅時効期間は20年(167条2項)
債権の消滅時効は「請求」(147条1号)などにより中断できる
しかし、抵当権の消滅時効は中断できない(請求してるのはあくまで貸金債権の方であって抵当権ではないから)
そのため、20年経って抵当権の消滅時効は完成してるのに
肝心の被担保債権の消滅時効はまだ完成していないという事態が偶に生じる
<事例1>抵当権の消滅時効完成、被担保債権の消滅時効未完成の場合
平成1年1月1日、AがBに対して500万円貸した。返済日は平成1年7月1日
→AはBに対して500万円返せという貸金債権ゲット
ただしそれだけではお金が返ってくる保証がないので、Cの土地に抵当権を設定した
→貸金債権=被担保債権 債権者=A 債務者=B
抵当権設定者=物上保証人=C 抵当権者=A
(仮にBの土地に抵当権を設定した場合は抵当権設定者=Bで物上保証人は不存在となるふ)
平成1年7月1日到来
→A:貸金債権行使可能に。同時に被担保債権=貸金債権の消滅時効スタート(166条1項)
抵当権の消滅時効もスタート
平成22年1月1日になったとする。かつ、まだBはAからの借金を返していないとする
Aはこの間ずっと請求などを続けており、
時効の中断によりまだ貸金債権の消滅時効は完成していなかった
C「抵当権の消滅時効完成しとるやんけ。抵当権消滅させてくれ」
→×(まだ被担保債権=貸金債権が生きてるので396条1項)
しかしCが土地をDに売っていた場合
D 「抵当権の消滅時効完成しとるやんけ。抵当権消滅させてくれ。ちなBがまだ金返してないとか知らん」
→○(396条1項反対解釈) <事例2>抵当権の消滅時効、被担保債権の消滅時効共に完成していた場合
平成22年1月1日になったとする。かつ、まだBはAからの借金を返していないとする
Aは貸金債権の存在を忘れており、請求などによる中断を行ってこなかった
そのため貸金債権の消滅時効も完成していた
ただしBもCもまだ援用(145条)していない
(1)C「抵当権の消滅時効完成しとるやんけ。抵当権消滅させてくれ」
→×(まだ被担保債権=貸金債権が生きてるので396条1項)
(2)C「貸金債権の消滅時効完成しとるやんけ。俺が援用するわ」
→○(167条1項、145条1項。物上保証人は被担保債権につき消滅時効を援用できる)
(おまけ)
C「消滅時効援用したことで貸金債権消えたで。もう抵当権行使されることなくなったってことでええよな?」
→○(抵当権の付従性により抵当権も消滅)
C「抵当権消えたのに抵当権設定登記残ってるの困るわ。登記消して」
→○(抵当権設定登記の抹消登記請求可能に)
この事例2のパターンが>>46が3行目に挙げてる選択肢が想定してるもの
<事例3(補足)>抵当権の消滅時効未完成、被担保債権の消滅時効は完成していた場合
平成12年1月1日になったとする。かつ、まだBはAからの借金を返していないとする
Aは貸金債権の存在を忘れており、請求などによる中断を行ってこなかった
そのため貸金債権の消滅時効も完成していた
ただしBもCもまだ援用(145条)していない
B「貸金債権の消滅時効完成しとるやんけ。援用するわ」
→○(167条1項、145条1項)
C「貸金債権の消滅時効完成しとるやんけ。俺が援用するわ」
→○(167条1項、145条1項。物上保証人は被担保債権につき消滅時効を援用できる)
(おまけ)以下は事例2と同じ ちなみに>>51>>55>>66皆ちょっとずつ間違ってるor表現が正確じゃないよ
>>51
>債務者が何年かして、これもう時効だから!じゃあね!って言うのはダメ
言っていいよ!むしろ消滅時効は債務者自身が言うための制度だぞ本来は
>>55>>66
抵当権は“自分の債務”のためにも“他人の債務”のためにも設定できる
(369条1項「債務者又は第三者が」)
なので抵当権設定者=債務者とは限らない
そして「第三者」が“他人の債務”のために抵当権を設定した場合
この第三者のことを特に物上保証人と呼ぶ、というだけ
被担保債権の消滅時効は債務者も物上保証人も援用できる >>72
51だけどなんだこの野郎
スー過去に債務者本人が時効を援用するのは信義則がどうたらって書いてあったんだもん
俺に文句言う前にスー過去に文句いえ よく読んだらわかりやすいわお前
でも俺を批判するな もっと優しく間違いを正せ
俺が勘違いしてたのは抵当権を時効で消すのはだめなのを債務を消すのもだめなんだって思い込んでたところだな >>46だが物凄く丁寧にありがと
自分の勉強もあるのに申し訳ない
今から帰宅だから帰ってじっくり丁寧に読むよ
にしてもめっちゃ詳しく知ってるな(笑) >>42
ありがとう
応用問題完璧にしとけばなんとかなるか 試験まで時間あるならともかくこの期に及んで細かいこと気にしてるやつって普通に要領悪そうだし落ちそう >>74
悪いそんなキツかったかw軽ーくツッコミ入れたつもりだったw
ちなみにごめん>>51のうち
>物上保証人は代わりに弁済すら無理
の部分も間違いだw
物上保証人はそのまま抵当権が実行されるのを待つこともできるが
代わりにその債務を弁済することもできる
(372条が準用する351条、あと500条)
>>75
法律専攻だからねー
法律は説明することで自分も整理できるからwin-winっす
あと俺公務員試験についてはど素人なんでその分色々聞いてるし 財政学って財政制度と財政事情やっとけば大丈夫だよね
財政理論って出たことあったっけ? >>72
なるほどなー!
勘違いしてたわ今学べて良かったサンキュ
あと51のやつなんだけど
抵当権の当事者が抵当権の消滅時効を主張するのはダメ
債務者が債務を時効主張するのは(民法の総則で)OKってことだよね? >>80
債務の消滅時効が完成していないのに
抵当権の当事者が抵当権の消滅時効(及びそれに基づく抵当権抹消登記請求)を主張するのはダメ
債務の消滅時効が完成してたら
債務者も物上保証人も(つまり80の言う「抵当権の当事者」)消滅時効援用するのはOK
そして消滅時効援用して元の債務も抵当権も消滅させた上で
抵当権抹消登記請求するのもOK
つまり抵当権の消滅を当事者が主張するためには
消滅時効援用により被担保債権を消す
→「被担保債権が消えたので付従性により抵当権も消滅した」と主張する
という2段階を踏む必要がある >>73
あとこれは時効完成後にうっかり債務を承認してしまった債務者が
さらにその後に時効を援用するのは信義則によりアウトって話と混ざってるんじゃないかな?
推測だけど 法学部強すぎるな
試験対策のためだけにめっちゃ簡潔にいうと抵当権だけの消滅時効の主張は債務者、物上保証人共にだめ
援用ならオッケー
ぐらいでいいのかな? >>81
あああああああああああああああああああああああああああああああ!!!!!!!!!!!(ブリブリブリブリュリュリュリュリュリュ!!!!!!ブツチチブブブチチチチブリリイリブブブブゥゥゥゥッッッ!!!!!!! ) >>81
ありがとうって打とうとしたら誤爆した
マジでごめん >>84
あ、ごめん理解したわ
ここまで完璧に知っとく必要はないけどなんとなく理由分かると頭に残りやすそうだわ >>83
・被担保債権(元の債務)が消えたら問答無用で抵当権も消える(抵当権の付従性)
・だが抵当権が消えそうだからって被担保債権が消えるわけじゃない
(抵当権消したかったら借金返せ!)
・抵当権「だけ」を消せるのは抵当不動産の第三取得者だけ
こんなもんでどうでしょ 警視庁のスレはゴミみたいな煽り合いで見ててしんどかったが、ここのスレはみんな意識高くていい人で結構すこ。 民法極力選びたくなさすぎて勉強してないから何いっとるかさっぱりわからん いくつか内定をいただいて職業選択の自由を全うしたいものだ(´・ω・`) より試験に即して言うなら
>抵当権は時効消滅するが債務者や抵当権設定者との関係では抵当権独自では消滅時効にかからない
>物上保証人は時効の援用をすることができる
>ってスー過去にあるんだけどこの二つの文章違う意味なの?
違う意味だから矛盾してない安心汁
かな >>94
ほぼ公務員みたいな法人は受けたけど、そっちのが倍率高くて面接まで進んで落とされた >>98
まあ本番の面接の雰囲気感じられたのは収穫だよな ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています