三権分立、衆議院の優越、国政調査権、法律上の訴訟、司法権の限界、司法権の独立、裁判の公開、地方公共団体の条例制定権

基本的人権の享有主体、新しい人権、法の下の平等、政教分離、職業選択の自由、生存権、選挙権の平等

時間無くてこんだけしかやってないごみです。
これだけはやっとけっていうのないですか、、
誰か、、、ちなお風呂のワイです、、、