労働基準監督官
「労働基準監督官」も参照
労働基準監督官は、国家公務員II・III種試験より上位に位置づけられている労働基準監督官試験に合格した者から採用され、採用時から特別司法警察職員の身分が与えられる。
原則として採用から7年間は全国への異動があり、以降は希望の勤務地に沿うとされている。よほどの問題がない限り(場合によっては、問題があっても人員の問題から)、地方の労働局では署長に就任することが約束されている。
昇進・昇任も厚生労働事務官・厚生労働技官に比べて相当早く、最短では29歳で労基署主任監督官・課長に就任することができる。
局総務課の総務・人事係長、局企画室の企画係長、局監督課の監督係長の経験者は、将来を嘱望されている労働基準監督官のエース的存在であり、その後
、局監察監督官や労基署長などのポストを務め、最終的には筆頭署長に昇進していくが、その例外もあり、単なる閑職に過ぎないこともある。 労基署内で厚生労働事務官・
厚生労働技官と同一業務に就くことがしばしばあるが、検察官と検察事務官のような主従関係にあるわけではなく、
上意下達の職場風土はない。 捜査を含めて業務は基本的に単独で行なうが、本省から細かく通達で指示がされるともに
、個別案件についても本省から電話等で労働局を通して細かな指示を受けていて、業務の自由度は少ない。