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私立大学等経常費補助金取扱要領
4.補助金の減額等
[減額又は不交付の事由及び措置]
(1) 事業団は、学校法人等(私立大学等を設置する学校法人、私立大学等及び私立大学等に所属する学部等
(大学の学部、短期大学及び高等専門学校の学科、分校、大学院の研究科並びに附属研究所、附属病院、同分院
その他の附属機関をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)が次の各号の一に該当する場合には、原則として、
その状況に応じ、当該学校法人等に係る私立大学等経常費補助金配分基準(以下「配分基準」という。)
Xの6別記7の2及びXの7別記8による増額を除く補助金(以下「一般補助」という。)の10%、25%、50%
又は75%に相当する額を減額して交付するものとする。ただし、その状況が著しく、補助の目的を有効に
達成することができないと認めるときは、補助金の全額を交付しないものとする。

ア〜キ(略)
ク 学校経営に係る刑事事件により役員又は教職員が逮捕及び起訴されたもの
ケ 役員若しくは教職員の間又はこれらの者の間において訴訟その他の紛争があり、
教育研究その他の学校運営が著しく阻害され、又はその機能の全部若しくは一部を休止しているもの
コ(以下略)