>>822
> 民法の成年擬制のこと言いたいみたいだけど、今回は関係なさそうね
> 大阪府青少年健全育成条例や刑法だから

関係ない訳ではないのよ。

大阪府青少年健全育成条例
(定義)
第三条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 青少年 十八歳未満の者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。