0825陽気な名無しさん垢版 | 栗砲2017/06/10(土) 01:31:39.76ID:a22b79a6O >>822 > 民法の成年擬制のこと言いたいみたいだけど、今回は関係なさそうね > 大阪府青少年健全育成条例や刑法だから 関係ない訳ではないのよ。 大阪府青少年健全育成条例 (定義) 第三条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 青少年 十八歳未満の者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。