>>485
法律知らないくせに焦りすぎw
著作権法に接触している?

引用
(第32条)  [1]公正な慣行に合致すること,引用の目的上,正当な範囲内で行われることを条件とし,自分の著作物に他人の著作物を引用して利用することができる。同様の目的であれば,翻訳もできる。


無料で公開されていることを、引用元も書いて、中身の改竄もなく、公的な目的で使う場合には著作権法の例外措置となるんだけど?

それじゃTwitterとかをコピペしてここに書いてる連中にも言える?
Twitterの引用RTされて著作権法違反だーって騒いじゃう?