暴論といわれても、裁判所の損害賠償額の算定方法がそうなってるから仕方ない、としか言いようがない。
原告が個人なら「無断コピーされたことを気に病んで精神的苦痛を受けた」みたいなこと言って
賠償額を上乗せできる可能性あるけど、法人なら精神的苦痛とか無いからな。
タレント性云々も基本は無理だろうね。
写真の肖像権に限定してタレント性を論じるなら、女流棋士の写真の無断使用については
裁判でカネ取れるかもしれないね。でも男性棋士が肖像権を主張するのは無理だろうな。