高学歴で頭のいいブタオのために、学術的にいくか?
「レジャー娯楽だけを目的とした釣りが倫理に反するか否か」の証明を目的とし、以下の定義(前提)、価値観(義務)、および経験的仮定を厳密に適用する。
1. 倫理的定義(前提)の明確化
定義 A(苦痛の受容)
魚類は、釣り行為およびその後のプロセスによって「苦痛」(痛み、ストレス、恐怖など、負の福祉状態)を経験する意識的な能力を持つ。
定義 B(行為の目的)
当該行為はレジャー娯楽のみを唯一の目的とし、生存、研究、資源管理など他の社会的・生態的利益を目的としない。
2. 義務論的価値観(義務)の明確化
義務 Φ1(不加害の原則): 苦痛を感じる存在(魚類)に対し、不必要な苦痛を意図的に与えてはならない。
義務 Φ2(生態系の保全): 人間は、自然および生態系の健全性、持続性、および固有の価値を維持・保護する積極的な義務を負う。
3. 経験的仮定(損害の数値化)
仮定
Ψ1: 釣りによりリリースされた魚の30%が、行為に起因するストレス、肉体的損傷、およびそれに続く二次的影響(死亡、成長阻害、病気、産卵失敗、捕食リスクの増大)により不可逆的な損害を被る。
備考: この30%の損害は、義務 Φ1に対する不必要な苦痛の発生、および義務 Φ2に対する生態系健全性への損害として計上される。
4. 検証の制約
除外規定: 魚が意識を持たないとする立場(定義Aの否定)および人間の娯楽が何よりも優先されるとする立場(義務Φ1・Φ2の相対化)は、論証から完全に排除する。
目的とする証明の結論形式
この厳密化された枠組みの下で、論証の目的は以下の形式で結論を導くことである。
「定義A・B、義務Φ1・Φ2、および仮定Ψが真である場合、レジャー娯楽目的の釣り行為は、倫理的義務に反する行為である(証明終了)」
探検
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757名無し三平
2025/11/15(土) 17:20:20.48ID:cuzlFTjW■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
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