>>205

>203ちょっと質問!

とあるので、私見を述べます。

●「行政も法的な見解を問われたらハッキリと答えを出すしかない」

本来であれば、行政の透明性の観点から、はっきり答えを出すべきですが、
じっさいのところ、行政手続き法に基づく書面で申し入れしない限り、三重県の担当者レベルは、なまくらしています。

現時点では、申立書を送付するまでには至っておりませんが...
行政手続法第三十六条の二の規定により、「行政指導の中止等の求め」として、国民が行政に対して、法律の要件に適合しない行政指導の中止等を求めることができるので、宛先を三重県知事あてとして、
件名「行政指導の中止等の求め」というタイトルの申立書を作成して、書面申し入れすれば、白黒はっきり対応せざる得ないと思います。

また、立入禁止命令が法令に違反するので、是正をもとめるという場合は、「法令に違反する事実の是正のための処分又は行政指導を求める」として
行政手続法第三十六条の三の規定により、「処分等の求め」というタイトルの書面にして、県知事あてに書面申し入れすることになると思います。

ただし、「処分等の求め」をしたばあいには、「立入禁止の看板は、立入禁止処分ではなかった。
禁止処分ではなく指導お願いレベルだった」という理由で、差戻しになることが想定されますので、件名「行政指導の中止等の求め」という申立書を書くことになると思います。

●「危険だから看板を出していた為、開放は難しい。となると封鎖になっていくと思うんだけど、>>203が法的な回答を迫ったのが1つの切っ掛けだと思うんだ。」

危険なのであれば、閉鎖の端緒になればいいとおもいます。
安全なのてあれば、ややこしい看板のタイトルを「三重県からのお願い」に訂正するか、看板を撤去して開放すればよいと思います。

●「203が三重県に違法な看板を出してると物申した場合、203の言う適法者が、逆に遊漁できなくなる可能性があるとは考えなかった?」

合法的な命令や条例が成立して、いままで、適法に遊漁していた者が、遊漁できなくなることは、差し支えなしと考えています。

また、申し出により、釣り餌屋に対する営業停止命令が出るわけでないので、
客数減になっても差し支えなしと考えています。