0137名無し三平2020/11/24(火) 22:11:17.57ID:hlj6U58f 廃棄物処理法 第2条第1項 「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚泥又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染されたものを除く。)」 屁理屈こねてないで少しは調べろよ…