刑法は「他人の生命・身体・自由・名誉または財産に対し害を加える旨を告知する行為」を脅迫罪として処罰対象にしています(222条)。告訴するぞと告げることが脅迫罪の「害悪の告知」にあたるか否か。
判例は、「権利行使の意思がなく相手を畏怖させる目的で告知した場合」には脅迫にあたると考えています(大判大正3.12.1)