☆税理士試験総合スレ.Part82☆
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この資格の試験勉強は全科目しょうもないから早く受かる方が優先だわ >>954
それは言えてる。重要な部分はみんな解けるから出さずに、
どうでもいい重箱の隅を突っついた問題ばっかり >>956
よく遭遇する事案は国税庁のタックスアンサーとか図解シリーズみたいな
ハウツー本読めば素人でも分かるから
税理士には滅多に遭遇しない案件とか重箱の隅の知識を要求してるんだろうな 確かに
資本積立金なんて最近見たことなかったもんな 専門家は広く深くとしても試験は税法科目が3つに限定されてるところも含めてだが狭く深くだよな
試験について深いという表現も微妙な気がするが…… 専門家でも、医者とか一応範囲全部だし、会計士の監査も幅が広い。弁護士も除外はあるにしても基本そう。何故税理士だけ国税全部が範囲でも無く、租税法も通則法も学ばないのはおかしい トータルの難易度同じで良いからこんな試験
簿記論及び財務諸表論
法人税、法人住民税及び事業税法
所得税及び個人住民税
消費税及び酒税
相続税及び固定資産税
国税徴収法及び国税通則法
てか町税とそれ以外の特定の税理士で資格分けても良くね でも簿記論て言いつつ財表と被らない簿記論論点なんて商品売買の記帳法と本支店会計ぐらいじゃねって気も 法人税法受かった奴が課税標準って何?っていってたのは笑った。根本がわかってない。 何に課税するかってことでしょ
所得税法人税は所得の金額に、消費税は売上に
金額をもとにした課税方法だけではなく数量に対する課税も有る、軽油引取税とかな そういう事。所得だけじゃなくて税法は何にせよ課税標準を計算する事になってる。それぞれに税負担させる理由がある。
法人税法ばかり勉強してるから大局的に「税」が全くわからない証拠やな。法人税法は数ある税のたった一部でしかない。 オンライン先進国のエストニアでは、税理士の仕事が
ほぼ100%なくなったようですね
オンラインの影響だけじゃなくて、税法を単純化したっていうのも理由らしいですけど
2年ほど前の記事では、オンライン先進国のエストニアでも
税理士の仕事は減ってないし、むしろ増えてるって書いてたのに
日本はどうなるんだろうか 未だに帳簿組織とか商品売買の記帳とか化石レベルだな。
日本でも電子マネーの普及を推進してるけどそのうち自動化するやろうな。いっその事全てpaypayとかに統一して所得計算無くしてしまえばどれだけの経費削減になるかと思う。 電子マネーは、要するに日本円なんだから同じじゃないの?
仮想通貨とかならややこしくなるけど 青学の三木先生とかは、税理士試験の勉強が実務にそぐわないと批判してる 租税法研究って何やるの?判例とか?むしろ実務過ぎて初学者には向かないような。。。 >>972
日本簿記学会という研究者が集まるちゃんとした学会があるんだけど
今年の全国大会のテーマは「帳簿組織」だったぞ 帳簿組織として学ぶのは別に構わんのだが
会計システム上はすべからくデータベースとクエリとして扱われてる筈なのでデータベースを学ぶべきだ
なんてことを言うと95%は理解不能なので結局帳簿組織として学ぶしかないんだと思うよ >>971
税理士法があるから税理士資格を持たないAIに税務書類の作成代理はできない。 代理はできなくても本人の作業を代替させることはできるよな >>981
作成の言葉の意味には、計画する事も含まれてるから税理士法上ではAIでは出来ない。
まぁ国税庁に税理士資格を持たないAIが、計画や書類作成代理等の税理士業務を出来るか聞いて見るのが一番早いわな…… >>975
そりゃ大学院の研究なら理論や判例が優先されて実務が劣後になってもおかしくはないだろう
むしろ理論と実務がそぐわないなら、理論に改善の余地があるのか実務に改善の余地があるのか研究するのも大学院の役割では
一方で税理士試験は合格者に対して実務家としての能力があると認める試験なんだから試験が実務にそぐわないなら明らかに問題 まずAIは法律上の人じゃないから一切の権利能力を持たないよ、ただの機械だ
本人による申告納税が原則である税法において本人が機械の力を借りて申告することに問題がある訳が無い
それが問題だとするなら会計ソフトも電卓も使うなということになる >>985
それは国税庁の見解?
税理士法では作成代理を行う者だから機械とか関係なく、税理士業務を行う全ての者も含まれてる。
会計ソフトとかは、自分で申告書を作成してるだけで、ソフトが税務処理をやってくれる訳じゃないから現在のソフトは問題無いが、AIが税務処理を自動する事は違法。 >>987
国税庁の見解では無くて、ただの法令解釈。税理士会にも意見を送ってますが、相手からの回答は無い形式みたいなので結果を知ることはできないです。(一方的に送るのみ) >>974
世間知らずでワロタ。大学院の方が学問的というなら同意だけど。 法律では者っていうのは自然人か法人ってのが当然だと思うんですけど(人とみなされる場合の人格のない社団等も含む)
AIそのものは法人でも自然人でもないやろ >>988
ひとつの法令解釈なら、他の解釈を否定することできないのでは? 大学の教授にあなたが教えてるのは虚学です。っていうとめっちゃ怒られるよ。研究に価値が無いという事は論文に価値が無いのと同義で給料もらってる存在意義を否定することだから。 >>990
機械等の物の場合は各AIの所有者が、税理士業務を行う者になります。
結果として、顧問税理士がAIを使う以外に税務代理はできません。 >>990
が正しい
税理士法が規定する税務の代行は当然に法律行為として税務申告を納税義務者に代わりやはり税理士が法律行為として代理する業務
行為能力が必要なの
そしてそれは法律上の人、すなわち自然人と法人にしか認められてないの
猫が金持って猫缶と交換したらそれは法率上の売買行為なのか?という類の話、見解なんて聞くまでもない
申告納税義務者が自ら機械を用いて税額を計算、申告し納税する行為自体に違法の余地など無い
基礎法学かじってりゃ考えるまでもないよ というかレシート読み取りやら自動仕訳やらとっくにAI利用は始まってるけどな
技術的にあの辺までAIと呼ぶべきかは疑問だが 今更だけど「何に課税するか」は「課税物件」で、それを数量化したものが「課税標準」では? このスレッドは1000を超えました。
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