>>679
あそこイメージしづらいよなー

相続又は遺贈により取得した次の資産が消滅等した場合の取得費
(配偶者側)

○配偶者居住権
@被相続人から相続した時の建物の取得費相当額

A@の金額は建物全体の金額(所有者と被相続人の配偶者合わせた金額)

→配偶者居住権に対応する部分を按分で抜き出す

よって、@×配偶者居住権の割合

BAの金額から配偶者居住権の減価の額を引く

配偶者居住権は1種の資産みたいなもの

なので通常の資産と同様に減価償却して取得費を計算する



こんなイメージ