税理士試験 消費税法 Part.121
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>>644の書籍では、貸す場合には使用範囲の制限を付けることができるけど、使用の範囲が専ら国内だけになるなら国内の支店(居住者)に貸し付けたことになる っていう意見みたい
そうすると、使用範囲を変えるとかの場合には新たに契約を結び直すことになるから、こちらは国外の本店との取引になって非居住者に貸し付けた扱いになって、
譲渡の場合にはそういう制限付かない包括的な契約になるはずだから、国外の本店との取引で非居住者への譲渡になる
って思うけどどう? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています