官報載りました。
自己採点はO70-75T60-65でした。
受験期間が10年超え、相続税法官報で4連敗したときはさすがに辞めようと思いましたが、
国鳥に変えて良かったです。
今回の試験ではフィギアとか余計なことを書いて結構心配しましたが影響はなかったようです。
22条書けたのも大きかったです。
解答さらしておきます。


第一問
問1
(1)公売の目安になるため、時価とかい離しないような不当な価額の決定は好ましくない、との様なことを記述。
(2)公売の目安であり、公告が買受の催告になり、徴収側に有利な価額で買受できる、
理テキの書いていたような内容をなんとなく思い出しながら記述。
解答欄余ったので、公売保証金の目安、入札、最高価申込者、次順位買受申込者の決定の際にも
見積価額が基準になるようなことを4−5行記述。
問2
3-6第三者の権利の保護と差押換えの請求について理論べた書きに近い形で記述。
質権者等への通知は第三者に差押換えの請求の機会を与えるものとのようなことを記述。これで解答欄は埋まる。
問3
国税徴収法22条の計算問題風な解答(土地から100万円徴収)を記述。
2-2無償の第二次納税義務を規定に沿って事例にあてはめたものを記述。
500万円徴収でき、合計600万円を徴収可能見込額と記述。

第2問
問1
4-9換価の猶予の取消、6-4担保物からの国税の徴収、3-4動産等の差押手続が必要のようなことを概要で述べ、
規定に沿って事例にあてはめ記述。動産のところではバイクはローンがあるため差押不可、
フィギアは差押可能とのことを記述し、納税者の財産であるフィギアを先に換価して、残額を担保物処分し90万円を徴収可能。
問2
4-7猶予期間(延長)、4-7分割納付を概要で延べ、
規定に沿って事例にあてはめ記述。解答欄が多くあまり、滞納者の商品の差押の可能性もあるのかと考えて、4-9 滞納処分の制限の換価はできないが、新たな差押はできる、みたいなことを記述。