包括遺贈の場合はセットで負債がついてくるから相続の場合と効果は大差なし
特定遺贈の場合は理屈の上では負債なしで資産だけを引き継ぐことにできるが
ほかに相続人がいた場合そっちに負債が移動するので得するのは娘だけでほかの相続人が不利益を被る
相続人が娘だけというケースに限れば民法上の条文上は特定遺贈娘に資産だけをを移すことはできるが
親の負債の債権者は普通に娘に対して裁判して勝てるのではないか
初学が一生懸命考えました