今の制度だと、院免で税法免除する場合でも最低一科目は何かしらの税法科目に合格しなければならない。
そして、その唯一の受験科目はどういう基準で選ぶのか!?

俺の経験則上、院免が選ぶ唯一の税法科目のトップは消費、2位は国徴、3位は酒税。
消費を選びたがる理由はまあ分かる。しかし、院免でありながら国徴や酒税ってどういう神経してるんだ?
ミニ税法は、範囲が狭いからといって受かりやすいわけではないことは言い尽されているが、それでも、こ
れだけ院免に人気があるということは、やはり国徴と酒税は税理士試験の中では最も楽な部類なのでしょう
か!?