0415一般に公正妥当と認められた名無しさん垢版 | 栗砲2018/07/21(土) 22:41:37.59ID:oJQ10cRv0 暇すぎるので、もう一問(笑)。 当社は役員Bに対する役員賞与として、下記の通り支給することにした。 なお、支給する賞与の額として過大な額ではない。 1.ゴルフ会員権(時価80万円相当) 2.販売用商品(販売価格20万円、仕入価格6万円) この場合の消費税の適用関係を簡潔に述べなさい。