公認会計士法48条1項は公認会計士の名称独占を規定しとる
要は公認会計士でないものは公認会計士の名称を使えんし、公認会計士は自らが48条1項に違反していないことを示す必要があるんや

公認会計士は信頼性が大事やさかいにリアルの世界で業務を行う場合には会員章を着用することが求められとる
これは会員章細則に明記されとる

一方、ネットの世界で公認会計士として名乗る場合の規定はあまり整備されとらんのかもしれんな
ネットで情報商材を売る奴なんて今までおらんだやろうし
現状では、公認会計士法48条1項に違反していないことを示すために自らの名前と登録番号を示すことは必要や思うが

でなければ公認会計士法の罰則規定で罰金100万円以下を科される可能性ある思うで