>国税審議会の認定要件とは、税法に関するテーマで修士論文を執筆していることと、演習(ゼミ)
以外の講義科目で、税法に関する科目を4単位以上習得していること

ここが条文から外れてるな。
条文上は、「当該研究が税法に属する科目等に関するものであるとの国税審議会の認定を受けた場合」
と言っているだけだ。
つまりこの要件を手っ取り早く満たすのが「税法をテーマにした修士論文の執筆」ってだけ。

>>144の書き込みは>>136になんとなく反応して書いたもので、
そもそも国税審議会の審査に通る論文っていうのはどういうものかって言ってるだけの話。
重要なのは修士論文ってそもそもどういうものかっていう理解と、
論文の中身のレベルが低いっていう理由では審査に通らないってことはないっていうことだけ