税理士試験 院免除総合スレ Part.11
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税理士試験 院免除総合スレ Part.10
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ヽ _ _, / | \ | 院免でもなんでも、早く資格取って定職に
_\ / L \ < 就いてね。無資格 or 無職だと、お嫁さんも
/ > 、 イ \ _ \ | 来てくれないぞ!
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ト l | / ヽ i 【旧大学院免除制度】(平成13年4月入学生まで適用、現在も有効)
・商学に関する研究(会計学でなくてもよい)で修士論文を執筆した場合、会計二科目免除。
・財政学又は法律学に関する研究(税法でなくてもよい)で修士論文を執筆した場合、税法三科目免除。
ゆえに、二つの修士号を取得(ダブルマスター)すれば、五科目全て免除。無試験で税理士になれる。
【新大学院免除制度】(平成14年4月入学生以降に適用、現制度)
・会計学に関する研究で修士論文を執筆した場合、会計一科目免除。
(簿財のうち、いずれかは試験で合格しなければならない。)
・税法に関する研究で修士論文を執筆した場合、税法二科目免除。
(税法科目のうち、いずれか一科目は試験で合格しなければならない。科目はどれでもよい。) 税理士法 第一章 総則
(税理士の使命)
第一条 税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。
(税理士の資格)
第三条 次の各号の一に該当する者は、税理士となる資格を有する。ただし、第一号又は第二号に該当する者については、租税に関する事務又は会計に関する事務で政令で定めるものに従事した期間が通算して二年以上あることを必要とする。
一 税理士試験に合格した者
二 第六条に定める試験科目の全部について、第七条又は第八条の規定により税理士試験を免除された者
三 弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む。)
四 公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む。)
2 公認会計士法 (昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第一項 の規定により同法第二条 に規定する業務を行うことができる者は、この法律の規定の適用については、公認会計士とみなす。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています