>>439
実務で扱ったことないから理屈の話
違ってたらごめん


信託受益権はたとえば賃貸不動産とか株式配当みたいに、
得られる収益が定期金であれば元本と収益に分けるんだけど、
総額は元々の財産評価と同じ
相続税法の財産評価基本通達のアレで評価した額
(負担付き贈与なら通常の販売価格だったりする)を、
元本部分と収益部分に分けることになる
この総額が@


収益受益権は年々の収益を年金現価率で割り戻して評価する
生保の定期金の評価と同じ
これがA

@からAを控除した額が元本受益権になる
元本受益権ってのは「信託財産を処分する権利」みたいなもの
これがB


続く