🎎<おひな様ですけど
  会計上は次の金額を取得価額に算入してたんだけど
  税務上はその必要なかったわゴメンダヨーって話で申告減算できる?


  @有価証券の購入に要した通信費1千円

   (有価証券)1/(現金)1


  Aメーカーから貰った広告宣伝用資産(メーカーの取得価額460千円)

   (固定資産)460/(受贈益)460


@2−3−5は、会計上の原価外処理を税務上も認めるってだけの話で
会計から離れて税務独自に減算できない、みたいな話を聞いた
覚えがある気がするけどない気もする、これに言及したURLあればplz

A4−2−1は、税務独自のもので×2/3とか30万以下とか
企業会計原則では見たこともないので
原則順守したのに減算できないとかなるとちょっと困る