0624一般に公正妥当と認められた名無しさん垢版2018/06/13(水) 13:09:04.64ID:ENPPkVJO0 単に証明してない質権Aはしてる質権Bに 日付で勝っててたとしても(民法では日付の先後で勝てるのに)徴収法では勝てませんよ って話で金額云々は関係ないし よっぽど嫌らしい出題でもない限りぐるぐる回りと絡めることはないんじゃないか? 出たとしても他の部分で判断できそうだし