質権の証明をしないと国税に優先
する後順位の他の質権に劣後
するって規定だけど国税が500
あって他質権が600の場合は
500部分だけ他の質権に劣後する
って意味かな
そんでこの規定はいわゆる
ぐるぐる回り
を回避するためなの