0616一般に公正妥当と認められた名無しさん垢版 | 栗砲2018/06/11(月) 23:19:54.26ID:7DTcNTpa0 質権の証明をしないと国税に優先 する後順位の他の質権に劣後 するって規定だけど国税が500 あって他質権が600の場合は 500部分だけ他の質権に劣後する って意味かな そんでこの規定はいわゆる ぐるぐる回り を回避するためなの