>>544
自分の解釈では財産を取得した者にはならないと思う

財基通1(2)で、
『財産の価額は、時価によるものとし、時価とは、課税時期 〜 不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいい、その価額は、この通達の定めによって評価した価額による。』
とあるから、財基通での評価額が0円なら第三者などに売った場合には0円で、経済的価値は無いとみなせる

続いて相基通11の2-1で、
『法に規定する「財産」とは、金銭に見積ることができる経済的価値のあるすべてのものをいうのであるが、〜』
ってあるから、経済的価値のないものは財産に該当しない


相基通11の2-1
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/02/01.htm
財基通1
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka/01/01.htm