0519一般に公正妥当と認められた名無しさん
2017/12/12(火) 00:13:22.64ID:4CnXbCu60>>515
>>516
ご回答ありがとうございます。
キャンセルによる租税回避を考慮して仏壇未払金は債務控除できないとの考えはあるかもしれませんね。
これで思いついたのですが、現金支払った後でも、返品し、返金を受ければ課税財産圧縮、手許にお金も残るっていう手段はどうでしょうか?笑
返品と言う法律行為は死亡者にはできないから、相続税人が自己の財産を返品したってことになりますかね?