>>194
断末魔さん
これに対しての反論は?

今回はA社が新設法人に該当するかどうかも少し難解な論点になっていた。

仮に新設法人じゃなかった場合に簡易になるのであれば、高額と簡易にしてしまった人で優劣をつけてはいけないと思います。

ただ今回の場合は、マンションは1000万円以上であって、高額の免除の特例に引っかかってきます。

故に高額で原則にした人と、簡易で計算してしまった人を同列にみるのは虫のいい話だと思いますよ?