何の参考にもならないけど自分の書いた理論問2(1)の理由

本問における商品が国内において登録された船舶又は航空機である場合、
譲渡が行われた場所が国外であっても国内において行った課税資産の譲渡等に該当し
消費税の納税義務がある。

(2)〜(3)はきちんと書けたけどここだけ「商品」というワードに
過剰反応したのか怪文書レベルの解答
自己採点O73、T77だから、ここがちゃんと書けてれば少し安心できただけに
悔やまれるよ