争っても自分の点数が変わるわけじゃないですもんね。
理論問1(1) 消費税法お約束の「消費税法施行令に触れる必要はない」みたいな
限定文がありませんでしたが、
試験委員は特定役務の提供の施行令部分も求めていたんでしょうか?

各予備校は時間配分を考慮して1点とかになっていますが、小手先処理を嫌う
試験委員みたいなのでやや不安があります。