「国内=保税地域に荷揚げして輸入許可を受けない場合」とのアドバイスをいただきましたので、
私の疑問点が絞れてきました。下記のとおり、用語の定義等を詰めていきました。
そうしますと、関税法2条1項1号では
「輸入」の定義につき、、「外国から本邦に到着した貨物又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に
(保税地域を経由するものについては、保税地域を経て本邦に)引き取ることをいう。」
「本邦に」という言葉が2段階で出てきます(括弧書きを含めると3段階です)。
したがいまして、「国内に引き取ることなく」という問題文は、
「外国から国内に到着した貨物を(保税地域を経て)引き取ることなく」を略して
「国内に引き取ることなく」とも解せると先ほどおもいました。
往生際が悪ですね。可能性は限りなく低いですが、国税庁HPに試験委員のコメントが出るまでは
コメントが出ないとおもいますが、一縷の望みをもって待つ所存です。
通達(抄)(輸出免税等の具体的範囲)
7−2−1 法第7条第1項及び令第17条各項《輸出免税等の範囲》の規定により輸出免税と
されるものの範囲は、おおむね次のようになるのであるから留意する。
(1)本邦からの輸出(原則として関税法第2条第1項第2号《定義》に規定する輸出をいう。)として
行われる資産の譲渡又は貸付け
関税法(抄)(定義)
第二条 この法律又はこの法律に基づく命令において、次の各号に掲げる用語は、
当該各号に掲げる定義に従うものとする。
一 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に
(保税地域を経由するものについては、保税地域を経て本邦に)引き取ることをいう。
二 「輸出」とは、内国貨物を外国に向けて送り出すことをいう。
三 「外国貨物」とは、輸出の許可を受けた貨物及び外国から本邦に到着した貨物で
輸入が許可される前のものをいう。
四 「内国貨物」とは、本邦にある貨物で外国貨物でないもの