あんまりスレ汚すのは本位じゃないんですが、とりあえず1往復だけすいません。

この部分て言うのは、「当課税期間を適用開始課税期間とする〜」って部分。
簡選の現物見たことある人はわかると思うけど、適用開始開始課税期間と基準期間の課税売上高は書くようになってる。その簡選を出してるってことは基準期間が5000万未満やったと判定出来る。
新設に該当してなかったら5000万超になってこの部分の文言と辻褄が合わない。
10月ってだけなんでいつの時点かってことは明らかじゃないけど、5000万未満が前提だと課税事業者になってないとおかしいでしょってこと。
簡選を出せないってことに引っかかってるみたいやけど、基準期間が5000万を超える課税期間に有効な簡選を出せないってことね。言葉足らずは認めるけど問題文を例に挙げて言ってる以上そのへんは忖度して下さい笑