>>164

お前、問題文を見落とすタイプだろ?w
>>162には、「国民側に不利に働く形で・・・」と前置きがあるだろ?
信義則によって、不特定多数の人間に包括的かつ不利な条件で遡及適用なんてあるわけない
だろ。

むしろ、既に資格を取得済の人間に対して、後付けの法律で資格を剥奪する行為自体が信義則
違反の問題が発生するわw

あと、民法や会社法においても、国民側に不利な影響を及ぼす遡及適用などはまずない。
有利に働く場合の遡及適用はあるけどね。

国民に不利な影響が発生する遡及適用の例示を示してごらん。