適用関係というか概要ですね。
B製造場に返品された300本は、みなしの戻入控除
C製造場でみなし製造の適用除外だから再移出控除がそれぞれ適用される。
少なくともこれぐらいは書かないとダメですね。
あくまで事例問題なので。
あとはマスターベタ書きって感じです。
無論マスターだと再移出控除と原料使用控除が合体してるので、
うまくあてはめしないといけないですけど。