青色申告特別控除は65万円認められますが(ただし控除前の所
得が上限です)、事業所得と不動産所得がある場合の計算には注
意が必要です。

★65万円とは事業所得と不動産所得を合計しての金額です。

事業所得と不動産所得があるからといって、控除額が倍の130
万円になるというわけではないということです。

★65万円の控除は事業所得と不動産所得で「分割」することが
できます。

例えば、青色申告特別控除前の所得が、事業所得は10万円で不
動産所得は55万円の場合には、事業所得から10万円と不動産
所得(事業的規模であるとします)から55万円の合計65万円
を控除できるということです。

★事業所得から控除しきれない金額を不動産所得から控除できな
い場合があります。

不動産の貸付けが「事業的規模」でない場合です。この場合には
、たとえ事業所得から65万円を控除しきれない場合であっても
、「すでに事業所得から10万円を控除している」のであれば不
動産所得からは一切の控除が認められないということです。(事
業所得がマイナスの場合には不動産所得から「10万円しか」控
除することができません。)
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市販されている「申告書作成ソフト」や国税庁サイトの「確定申
告書等作成コーナー」で申告書を作成する場合にはこのようなミ
スをすることはありえませんが(プログラムがミスを防止してい
る)、手書きで申告書を作成する場合にはご注意ください。