>本条にいう「利益供与」とは、金品その他財産上の利益を与えることをいい、例えば、事業者が商品を販売し、相手方がそれに見合った適正な料金を支払うような場合であっても該当します。

>事業者が反社会的勢力の活動を助長し、運営に資することとなる利益を供与すること
たとえば、事業者が、反社会的勢力の活動に協力する目的で現金を交付することなどを禁止するものです。