http://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/kasoutuka.pdf

仮想通貨交換業者登録一覧

平成29年8月31日時点での登録業者なし

※ただし、資金決済に関する法律の一部改正に伴う経過措置により、平成29年4月1日より前に、現に仮想通貨交換業を行っていた者は、
平成29年4月1日から起算して6月間は、新資金決済法第六十三条の二の規定にかかわらず、当該仮想通貨交換業を行うことができることとされています。
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よくわからんがなんでみなし期間云々でこのスレ内で揉めてんの?

今年9月末日(30日は土曜で金融庁の営業日ではないので正確にはわからんが)
までに申請していた仮想通貨交換業者登録が終了すれば、
引き続き仮想通貨交換業を行うことができるってことだよね?
9月までに申請が通らなかった業者は10月から仮想通貨交換業を行うことはできない。
・・・ってことでOK?