本山町のページみたけど、公式にはガルテンは三年で退居って書いてある。契約開始日については残余期間が多少あるのかもしれん。


(利用期間)
第7条 市民農園を利用することができる期間(以下「利用期間」という。)は、4月1日から翌年3月31日までの1年とする。ただし、利用期間の途中から利用する場合にあっては、当該利用期間の残余期間とする。
2 利用期間は、2回を限度として更新することができる。

http://www.town.motoyama.kochi.jp/jyorei/act/frame/frame110000497.htm