刑法第77条「内乱罪」

安倍内閣、安倍晋三による一連の違憲と批判される行為が、
「暴力的行為等は伴ってはいない」ものの、

しかしながら「わが国の憲法で定めた統治の基本秩序を壊乱することを
目的にしたものであること」は紛れもない事実となっている。

大山憲司氏の街宣スピーチでの告発はその点を指摘している。
そうすると氏が主張するように77条は構成要件において「一部相当」にて不完全であるものの、

しかしながら78条「内乱予備及び陰謀罪」ならびに79条「内乱等、幇助罪」については、
77条が第3項を除いては「未遂は罰する」ものであるから要件を満たし、相当しており、
係る事情は当該条文からも明らかである。

つまり大山氏は「有形力なき内乱罪、同様の内乱予備および陰謀罪、同じく内乱等幇助罪」に
安倍首相らの行為が相当しているゆえ、国益上、裁断が不可欠な事情にあると指摘したのである。

検事総長たる小津博司ならびに最高裁長官寺田逸郎らによる
全国民への法益となる公正な裁量行使が求められていると言えよう。
また大山氏の求める措置が検察審査会によるものであることも明らかだ。

尚、刑法78条であれば一年以上、十年以下の禁固。
同79条の適用であれば7年以下の禁固であり、安倍晋三は失職する。

☆ 平和と憲法を愛する全国民への【拡散】を希求する。