>>182-183
よく言われてるが、それ一弁護士の意見であって最高裁の判例などを元にしたものではないよ。
著作権関連は簡単な問題では無いので、専門家の間でも意見は別れている。

http://www.law.nagoya-u.ac.jp/~t-ohya/fragment/copyright.html
>引用されているのはあるキャラクターの特徴や性格、氏名であり、具体的な表現としての「絵」ではありません。
>多くのアニパロ作品においては、引用されたキャラクターは独自の画風で、新たなストーリーの中で、表現されるでしょう。
>この場合、原著作と共通しているのは「キャラクター」性(名前、性格、背景設定、外見の設定など)のみになります。
>著作権がこのような意味での「キャラクター」を保護しているかに関しては学説上争いがあり、下級審判例も立場が分かれています。
>しかも、最高裁の判例はありません。

さらに二次創作には擬人化や女体化や年齢変換やケモノ化など、元のキャラクターの外見設定すら殆ど残されてない作品も多くある。

>ジャンルつまり原作の宣伝なども著作者や出版社など利権者に無断で行ってはいけない
>「二次創作家さんの同人誌でジャンルを知りました」「ジャンルは知らないけど二次創作家さんのジャンル作品は好き」となるのはアウト

二次創作が結果として原作ジャンルの宣伝になることはあり、原作者がその結果をあてこんでるケースもあるにしろ
それはあくまで結果であって、二次創作は原作の宣伝を目的としてなされるものではない。
ましてや読者が二次作品読んで知ったこと思ったことを語ることが、二次作者による宣伝行為になる道理が無いw
ある作品が他の作品の結果として宣伝になったからそれは勝手な宣伝行為としたら、本当に世の中に発表出来る作品などなくなる。
そういう拡大解釈は二次関係無く危険だよ。

>依拠性の証明が難しい一次創作

ジャンル名を明かしていても内容面において他作品の影響の大きい一次と二次の線引きは難しく、表現上の依拠性の証明は難しいという話をしてる。

漫画ルパン三世はアルセーヌ・ルパンの孫が活躍する話として発表され、初期にはアルセーヌ・ルパン本人も作中に登場するが
それがモーリス・ルブランの権利(漫画発表当時)を侵害しているかと言うと微妙。少なくともパロディに比較的寛容なフランス的にはクリアー?
http://d.hatena.ne.jp/koikesan/20070629
>『ルパン三世』は海外でも知られるほど人気が出て、ルブランの孫から訴えられることになってしまった。
>裁判になって最終的には著作権侵害に当たらないと判決が下された。
>法律的には大丈夫だったが、フランスではルブランに敬意を表して『ルパン三世』というタイトルは使われていない。
>ほかの国では『ルパン三世』というタイトルをその国の言葉に翻訳して使っているが。