>商標登録していないかぎり、キャラ名や作品(ジャンル)名は著作権の保護の範囲外だよ
アニメタイトル、映画タイトル、ゲームタイトル等は大抵されてるよ
されないのは書籍の題号で、これは
>商標法第3条第1項第3号
>品質等を普通に表した語は商標としての識別力がないことから登録を認めない
>商標審査基準第一の五
>書籍の題号については、題号がただちに特定の内容を表示すると認められるときは、品質を表示するものとする
という規定があるから

ただ、ジャンル名のキャラ描きましたは著作権法における依拠性が認められるのでどちらにしろ犯罪