著作者名詐称罪 著作権法121条では、
著作者でない者の実名もしくはペンネームを著作者としたり、
二次的著作物において原著作物の著作者でない者を著作者として表示して
頒布することに罰則を定めており、
著作者や原作者を詐称することは罪となり、
1年の懲役および100万円の罰金刑を併科する旨が規定されている。